鉛中毒予防規則 第43条(貯蔵)
- 事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、次の措置を講じなければならない。
- 一粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること。
- 二粉状の鉛等がこぼれたときは、すみやかに、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじすること。
この条文の基本情報
貯蔵とは何ですか?
定義貯蔵とは、鉛中毒予防規則第43条に定められた規定で、「事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第43条(貯蔵)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第43条の条文原文は「事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第43条は第三節 貯蔵等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第43条の前の条は鉛中毒予防規則第42条です。
- 鉛中毒予防規則第43条の次の条は鉛中毒予防規則第44条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/43