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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鉛中毒予防規則 第八章 鉛作業主任者技能講習

第60条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉛中毒予防規則第八章 鉛作業主任者技能講習は、第60条の全 1 条で構成されています。
  2. 鉛中毒予防規則第八章 鉛作業主任者技能講習が属する鉛中毒予防規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十七号です。
  3. 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第六十条

第60条

別タブ ↗

鉛作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。

2学科講習は、鉛に係る次の科目について行う。

一健康障害及びその予防措置に関する知識

二作業環境の改善方法に関する知識

三保護具に関する知識

四関係法令

3労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、鉛作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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