第六十条
第60条
別タブ ↗鉛作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。
2学科講習は、鉛に係る次の科目について行う。
一健康障害及びその予防措置に関する知識
二作業環境の改善方法に関する知識
三保護具に関する知識
四関係法令
3労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、鉛作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第六十条
鉛作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。
2学科講習は、鉛に係る次の科目について行う。
一健康障害及びその予防措置に関する知識
二作業環境の改善方法に関する知識
三保護具に関する知識
四関係法令
3労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、鉛作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)