鉛中毒予防規則 第60条
- 鉛作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。
- 2.学科講習は、鉛に係る次の科目について行う。
- 一健康障害及びその予防措置に関する知識
- 二作業環境の改善方法に関する知識
- 三保護具に関する知識
- 四関係法令
- 3.労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、鉛作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第60条は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第60条の条文原文は「鉛作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第60条は第八章 鉛作業主任者技能講習に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第60条の前の条は鉛中毒予防規則第59条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/60