鉛中毒予防規則 第59条(作業衣)
- 事業者は、鉛業務(第一条第五号ワ及び令別表第四第九号に掲げる業務を除く。)で粉状の鉛等を取り扱うものに労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を着用させなければならない。ただし、当該労働者に労働衛生保護衣類を着用させるときは、この限りでない。
- 2.事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣又は労働衛生保護衣類を着用する必要がある旨を周知させなければならない。
- 3.第一項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、作業衣又は労働衛生保護衣類を着用しなければならない。
この条文の基本情報
作業衣とは何ですか?
定義作業衣とは、鉛中毒予防規則第59条に定められた規定で、「事業者は、鉛業務(第一条第五号ワ及び令別表第四第九号に掲げる業務を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第59条(作業衣)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第59条の条文原文は「事業者は、鉛業務(第一条第五号ワ及び令別表第四第九号に掲げる業務を除く。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第59条は第七章 保護具等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第59条の前の条は鉛中毒予防規則第58条です。
- 鉛中毒予防規則第59条の次の条は鉛中毒予防規則第60条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/59