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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鉛中毒予防規則 第四章 管理

第33条〜第51条の2・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉛中毒予防規則第四章 管理は、第33条〜第51条の2の全 21 条で構成されています。
  2. 鉛中毒予防規則第四章 管理が属する鉛中毒予防規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十七号です。
  3. 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 鉛作業主任者等

(鉛作業主任者の選任)

第33条

別タブ ↗

事業者は、令第六条第十九号の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない。

(作業主任者の職務)

第34条

別タブ ↗

事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。

二鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したときは、速やかに、汚染を除去させること。

三局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点検すること。

四労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。

五令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条第一項各号に定める措置が講じられていることを確認すること。

(汚染の除去に係る周知)

第34条の2

別タブ ↗

事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたときは、速やかに汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

(局所排気装置等の定期自主検査)

第35条

別タブ ↗

令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(鉛業務に係るものに限る。)は、第二条に規定する局所排気装置、第五条から第二十条までの規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第二十六条の規定により設ける除じん装置とする。

2事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一局所排気装置にあつては、次の事項

一フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度

二ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

三ダクトの接続部における緩みの有無

四電動機とファンを連結するベルトの作動状態

五吸気及び排気の能力

六イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

二プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項

一フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度

二ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

三ダクトの接続部における緩みの有無

四電動機とファンを連結するベルトの作動状態

五送気、吸気及び排気の能力

六イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

三除じん装置にあつては、次の事項

一構造部分の摩耗、腐食及び破損の有無並びにその程度

二除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態

三ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損、ろ材取付部等の緩みの有無

四処理能力

五イからニに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

3事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

(記録)

第36条

別タブ ↗

事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

一検査年月日

二検査方法

三検査箇所

四検査の結果

五検査を実施した者の氏名

六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(点検)

第37条

別タブ ↗

事業者は、第三十五条第一項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは除じん装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。

一局所排気装置にあつては、次の事項

一ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

二ダクトの接続部における緩みの有無

三吸気及び排気の能力

四イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

二プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項

一ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

二ダクトの接続部における緩みの有無

三送気、吸気及び排気の能力

四イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

三除じん装置にあつては、次の事項

一除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態

二ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損の有無

三処理能力

四イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

(補修)

第38条

別タブ ↗

事業者は、第三十五条第二項若しくは第三項の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第二節 業務の管理

(ホッパーの下方における作業)

第39条

別タブ ↗

事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。ただし、当該場所において臨時の作業に労働者を従事させる場合において、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるときは、この限りでない。

2事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときであつて、当該場所において作業従事者(労働者を除く。以下この項及び第五十八条において同じ。)が作業を行うおそれのあるときは、当該場所において作業従事者が作業することについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、当該場所において作業従事者が臨時の作業に従事する場合において、当該者に有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときは、この限りでない。

(含鉛塗料のかき落とし)

第40条

別タブ ↗

事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一当該鉛業務は、著しく困難な場合を除き、湿式によること。

二かき落とした含鉛塗料は、速やかに、取り除くこと。

2事業者は、前項の鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該鉛業務は、湿式による必要がある旨を周知させなければならない。ただし、当該鉛業務を湿式によることが著しく困難な場合は、この限りでない。

3事業者は、前項の請負人に対し、かき落とした含鉛塗料は、速やかに取り除く必要がある旨を周知させなければならない。

(鉛化合物のかき出し)

第41条

別タブ ↗

事業者は、鉛化合物の焼成炉からのかき出しの鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一鉛化合物を受けるためのホッパー又は容器は、焼成炉のかき出し口に接近させること。

二かき出しには、長い柄の用具を用いること。

2事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項各号の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

(鉛装置の内部における業務)

第42条

別タブ ↗

事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一作業開始前に、当該鉛装置とそれ以外の装置で稼働させるものとの接続箇所を確実に遮断すること。

二作業開始前に、当該鉛装置の内部を十分に換気すること。

三当該鉛装置の内部に付着し、又はたい積している粉状の鉛等又は焼結鉱等を湿らせる等によりこれらの粉じんの発散を防止すること。

四作業終了後、速やかに、当該労働者に洗身をさせること。

2事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第一号から第三号までの措置を講ずる必要がある旨並びに作業終了後、速やかに洗身する必要がある旨を周知させなければならない。

第三節 貯蔵等

(貯蔵)

第43条

別タブ ↗

事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、次の措置を講じなければならない。

一粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること。

二粉状の鉛等がこぼれたときは、すみやかに、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじすること。

(からの容器等の処理)

第44条

別タブ ↗

事業者は、粉状の鉛等を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのあるものについては、その口を閉じ、水で十分湿らせ、屋外の一定の場所に集積する等鉛等の粉じんが労働者の作業場所に発散することを防止するための措置を講じなければならない。

第四節 清潔の保持等

(休憩室)

第45条

別タブ ↗

事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。

2事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。

一入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去するための設備を設けること。

二入口には、衣服用ブラシを備えること。

三床は、真空掃除機を用いて、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとすること。

3作業従事者は、鉛業務に従事したときは、第一項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去しなければならない。

(作業衣等の保管設備)

第46条

別タブ ↗

事業者は、第五十八条第一項、第三項若しくは第五項又は第五十九条第一項の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者にこれを使用させなければならない。

2事業者は、第五十八条第二項、第四項若しくは第六項又は第五十九条第二項の請負人に対し、当該請負人に係る作業従事者が使用し、又は着用する呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し前項の設備を使用させる等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

(洗身設備)

第47条

別タブ ↗

事業者は、鉛業務(第一条第五号リからワまで及び令別表第四第十七号に掲げる鉛業務を除く。)で、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るものに労働者を従事させるときは、洗身のための設備を設け、必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない。

2事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、必要に応じ、洗身する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し同項の設備を使用させる等適切に洗身が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

(そうじ)

第48条

別タブ ↗

事業者は、鉛業務を行なう屋内作業場並びに鉛業務に従事する労働者が利用する休憩室及び食堂の床等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない。

(手洗い用溶液等)

第49条

別タブ ↗

事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、爪ブラシ、石けん及びうがい液(以下この条において「手洗い用溶液等」という。)を作業場ごとに備え、作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない。

2労働者は、鉛業務に従事したときは、作業終了後及び必要に応じ、手洗い用溶液等を使用しなければならない。

3事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後及び必要に応じ、手洗い用溶液等を使用する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し手洗い用溶液等を使用させる等適切に手洗い用溶液等の使用が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

(作業衣等の汚染の除去)

第50条

別タブ ↗

事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗濯のための設備を設ける等作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。

2事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

(喫煙等の禁止)

第51条

別タブ ↗

事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場所の見やすい箇所に表示しなければならない。

2前項の作業場所において作業従事者は、当該作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。

(掲示)

第51条の2

別タブ ↗

事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

一鉛業務を行う作業場である旨

二鉛により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

三鉛等の取扱い上の注意事項

四次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等

一第二十三条の三第一項の許可に係る作業場であつて、次条第一項の測定の結果の評価が第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場

二第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所

三第五十二条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所

四令別表第四第九号に掲げる鉛業務を行う作業場

五第五十八条第三項各号に掲げる業務を行う作業場

六第五十八条第五項各号に掲げる業務を行う作業場(有効な局所排気装置、プッシュプル型排気装置、全体換気装置又は排気筒(鉛等若しくは焼結鉱等の溶融の業務を行う作業場所に設ける排気筒に限る。)を設け、これらを稼動させている作業場を除く。)

七第五十九条第一項の業務を行う作業場

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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