鉛中毒予防規則 第38条(補修)
事業者は、第三十五条第二項若しくは第三項の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
この条文の基本情報
補修とは何ですか?
定義補修とは、鉛中毒予防規則第38条に定められた規定で、「事業者は、第三十五条第二項若しくは第三項の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第38条(補修)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第38条の条文原文は「事業者は、第三十五条第二項若しくは第三項の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第38条は第一節 鉛作業主任者等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第38条の前の条は鉛中毒予防規則第37条です。
- 鉛中毒予防規則第38条の次の条は鉛中毒予防規則第39条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/38