鉛中毒予防規則 第37条(点検)
- 事業者は、第三十五条第一項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは除じん装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。
- 一局所排気装置にあつては、次の事項
- 一ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 二ダクトの接続部における緩みの有無
- 三吸気及び排気の能力
- 四イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- 二プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
- 一ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 二ダクトの接続部における緩みの有無
- 三送気、吸気及び排気の能力
- 四イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- 三除じん装置にあつては、次の事項
- 一除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態
- 二ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損の有無
- 三処理能力
- 四イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
この条文の基本情報
点検とは何ですか?
定義点検とは、鉛中毒予防規則第37条に定められた規定で、「事業者は、第三十五条第一項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは除じん装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第37条(点検)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第37条の条文原文は「事業者は、第三十五条第一項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは除じん装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項に…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第37条は第一節 鉛作業主任者等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第37条の前の条は鉛中毒予防規則第36条です。
- 鉛中毒予防規則第37条の次の条は鉛中毒予防規則第38条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/37