鉛中毒予防規則 第36条(記録)
- 事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
- 一検査年月日
- 二検査方法
- 三検査箇所
- 四検査の結果
- 五検査を実施した者の氏名
- 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
この条文の基本情報
記録とは何ですか?
定義記録とは、鉛中毒予防規則第36条に定められた規定で、「事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第36条(記録)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第36条の条文原文は「事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第36条は第一節 鉛作業主任者等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第36条の前の条は鉛中毒予防規則第35条です。
- 鉛中毒予防規則第36条の次の条は鉛中毒予防規則第37条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/36