鉛中毒予防規則 第35条(局所排気装置等の定期自主検査)
- 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(鉛業務に係るものに限る。)は、第二条に規定する局所排気装置、第五条から第二十条までの規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第二十六条の規定により設ける除じん装置とする。
- 2.事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一局所排気装置にあつては、次の事項
- 一フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
- 二ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 三ダクトの接続部における緩みの有無
- 四電動機とファンを連結するベルトの作動状態
- 五吸気及び排気の能力
- 六イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- 二プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
- 一フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
- 二ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 三ダクトの接続部における緩みの有無
- 四電動機とファンを連結するベルトの作動状態
- 五送気、吸気及び排気の能力
- 六イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- 三除じん装置にあつては、次の事項
- 一構造部分の摩耗、腐食及び破損の有無並びにその程度
- 二除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態
- 三ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損、ろ材取付部等の緩みの有無
- 四処理能力
- 五イからニに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- 3.事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
この条文の基本情報
局所排気装置等の定期自主検査とは何ですか?
定義局所排気装置等の定期自主検査とは、鉛中毒予防規則第35条に定められた規定で、「令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(鉛業務に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第35条(局所排気装置等の定期自主検査)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第35条の条文原文は「令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(鉛業務に係るものに限る。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第35条は第一節 鉛作業主任者等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第35条の前の条は鉛中毒予防規則第34条の2です。
- 鉛中毒予防規則第35条の次の条は鉛中毒予防規則第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/35