鉛中毒予防規則 第34条の2(汚染の除去に係る周知)
事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたときは、速やかに汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
汚染の除去に係る周知とは何ですか?
定義汚染の除去に係る周知とは、鉛中毒予防規則第34条の2に定められた規定で、「事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたときは、速やかに汚染を除去する必要が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第34条の2(汚染の除去に係る周知)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第34条の2の条文原文は「事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたときは、速やかに汚染を除去する必要が…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第34条の2は第一節 鉛作業主任者等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第34条の2の前の条は鉛中毒予防規則第34条です。
- 鉛中毒予防規則第34条の2の次の条は鉛中毒予防規則第35条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/34_2