鉛中毒予防規則 第34条(作業主任者の職務)
- 事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- 一鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。
- 二鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したときは、速やかに、汚染を除去させること。
- 三局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点検すること。
- 四労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。
- 五令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条第一項各号に定める措置が講じられていることを確認すること。
この条文の基本情報
作業主任者の職務とは何ですか?
定義作業主任者の職務とは、鉛中毒予防規則第34条に定められた規定で、「事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第34条(作業主任者の職務)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第34条の条文原文は「事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第34条は第一節 鉛作業主任者等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第34条の前の条は鉛中毒予防規則第33条です。
- 鉛中毒予防規則第34条の次の条は鉛中毒予防規則第34条の2です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/34