鉛中毒予防規則 第33条(鉛作業主任者の選任)
事業者は、令第六条第十九号の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない。
この条文の基本情報
鉛作業主任者の選任とは何ですか?
定義鉛作業主任者の選任とは、鉛中毒予防規則第33条に定められた規定で、「事業者は、令第六条第十九号の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第33条(鉛作業主任者の選任)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第33条の条文原文は「事業者は、令第六条第十九号の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第33条は第一節 鉛作業主任者等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第33条の前の条は鉛中毒予防規則第32条です。
- 鉛中毒予防規則第33条の次の条は鉛中毒予防規則第34条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/33