鉛中毒予防規則 第39条(ホッパーの下方における作業)
- 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。ただし、当該場所において臨時の作業に労働者を従事させる場合において、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるときは、この限りでない。
- 2.事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときであつて、当該場所において作業従事者(労働者を除く。以下この項及び第五十八条において同じ。)が作業を行うおそれのあるときは、当該場所において作業従事者が作業することについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、当該場所において作業従事者が臨時の作業に従事する場合において、当該者に有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
ホッパーの下方における作業とは何ですか?
定義ホッパーの下方における作業とは、鉛中毒予防規則第39条に定められた規定で、「事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第39条(ホッパーの下方における作業)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第39条の条文原文は「事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第39条は第二節 業務の管理に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第39条の前の条は鉛中毒予防規則第38条です。
- 鉛中毒予防規則第39条の次の条は鉛中毒予防規則第40条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/39