鉛中毒予防規則 第40条(含鉛塗料のかき落とし)
- 事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一当該鉛業務は、著しく困難な場合を除き、湿式によること。
- 二かき落とした含鉛塗料は、速やかに、取り除くこと。
- 2.事業者は、前項の鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該鉛業務は、湿式による必要がある旨を周知させなければならない。ただし、当該鉛業務を湿式によることが著しく困難な場合は、この限りでない。
- 3.事業者は、前項の請負人に対し、かき落とした含鉛塗料は、速やかに取り除く必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
含鉛塗料のかき落としとは何ですか?
定義含鉛塗料のかき落としとは、鉛中毒予防規則第40条に定められた規定で、「事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第40条(含鉛塗料のかき落とし)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第40条の条文原文は「事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第40条は第二節 業務の管理に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第40条の前の条は鉛中毒予防規則第39条です。
- 鉛中毒予防規則第40条の次の条は鉛中毒予防規則第41条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/40