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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

鉛中毒予防規則 第41条(鉛化合物のかき出し)

  1. 事業者は、鉛化合物の焼成炉からのかき出しの鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
  2. 一鉛化合物を受けるためのホッパー又は容器は、焼成炉のかき出し口に接近させること。
  3. 二かき出しには、長い柄の用具を用いること。
  4. 2.事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項各号の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

この条文の基本情報

鉛化合物のかき出しとは何ですか?

定義鉛化合物のかき出しとは、鉛中毒予防規則第41条に定められた規定で、「事業者は、鉛化合物の焼成炉からのかき出しの鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉛中毒予防規則第41条(鉛化合物のかき出し)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 鉛中毒予防規則第41条の条文原文は「事業者は、鉛化合物の焼成炉からのかき出しの鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 鉛中毒予防規則第41条は第二節 業務の管理に置かれています。
  4. 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉛中毒予防規則第41条の前の条は鉛中毒予防規則第40条です。
  7. 鉛中毒予防規則第41条の次の条は鉛中毒予防規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037
  • 本サイト収録鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/41

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