鉛中毒予防規則 第42条(鉛装置の内部における業務)
- 事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一作業開始前に、当該鉛装置とそれ以外の装置で稼働させるものとの接続箇所を確実に遮断すること。
- 二作業開始前に、当該鉛装置の内部を十分に換気すること。
- 三当該鉛装置の内部に付着し、又はたい積している粉状の鉛等又は焼結鉱等を湿らせる等によりこれらの粉じんの発散を防止すること。
- 四作業終了後、速やかに、当該労働者に洗身をさせること。
- 2.事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第一号から第三号までの措置を講ずる必要がある旨並びに作業終了後、速やかに洗身する必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
鉛装置の内部における業務とは何ですか?
定義鉛装置の内部における業務とは、鉛中毒予防規則第42条に定められた規定で、「事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第42条(鉛装置の内部における業務)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第42条の条文原文は「事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第42条は第二節 業務の管理に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第42条の前の条は鉛中毒予防規則第41条です。
- 鉛中毒予防規則第42条の次の条は鉛中毒予防規則第43条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/42