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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

鉛中毒予防規則 第48条(そうじ)

事業者は、鉛業務を行なう屋内作業場並びに鉛業務に従事する労働者が利用する休憩室及び食堂の床等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない。

この条文の基本情報

そうじとは何ですか?

定義そうじとは、鉛中毒予防規則第48条に定められた規定で、「事業者は、鉛業務を行なう屋内作業場並びに鉛業務に従事する労働者が利用する休憩室及び食堂の床等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉛中毒予防規則第48条(そうじ)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 鉛中毒予防規則第48条の条文原文は「事業者は、鉛業務を行なう屋内作業場並びに鉛業務に従事する労働者が利用する休憩室及び食堂の床等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を…」で始まります。
  3. 鉛中毒予防規則第48条は第四節 清潔の保持等に置かれています。
  4. 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉛中毒予防規則第48条の前の条は鉛中毒予防規則第47条です。
  7. 鉛中毒予防規則第48条の次の条は鉛中毒予防規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037
  • 本サイト収録鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/48

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