鉛中毒予防規則 第51条(喫煙等の禁止)
- 事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場所の見やすい箇所に表示しなければならない。
- 2.前項の作業場所において作業従事者は、当該作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。
この条文の基本情報
喫煙等の禁止とは何ですか?
定義喫煙等の禁止とは、鉛中毒予防規則第51条に定められた規定で、「事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第51条(喫煙等の禁止)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第51条の条文原文は「事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第51条は第四節 清潔の保持等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第51条の前の条は鉛中毒予防規則第50条です。
- 鉛中毒予防規則第51条の次の条は鉛中毒予防規則第51条の2です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/51