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鉛中毒予防規則 第50条(作業衣等の汚染の除去)

  1. 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗濯のための設備を設ける等作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。
  2. 2.事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

この条文の基本情報

作業衣等の汚染の除去とは何ですか?

定義作業衣等の汚染の除去とは、鉛中毒予防規則第50条に定められた規定で、「事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗濯のための設備を設ける等作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉛中毒予防規則第50条(作業衣等の汚染の除去)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 鉛中毒予防規則第50条の条文原文は「事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗濯のための設備を設ける等作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 鉛中毒予防規則第50条は第四節 清潔の保持等に置かれています。
  4. 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉛中毒予防規則第50条の前の条は鉛中毒予防規則第49条です。
  7. 鉛中毒予防規則第50条の次の条は鉛中毒予防規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037
  • 本サイト収録鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/50

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