鉛中毒予防規則 第51条の2(掲示)
- 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。
- 一鉛業務を行う作業場である旨
- 二鉛により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
- 三鉛等の取扱い上の注意事項
- 四次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等
- 一第二十三条の三第一項の許可に係る作業場であつて、次条第一項の測定の結果の評価が第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場
- 二第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所
- 三第五十二条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
- 四令別表第四第九号に掲げる鉛業務を行う作業場
- 五第五十八条第三項各号に掲げる業務を行う作業場
- 六第五十八条第五項各号に掲げる業務を行う作業場(有効な局所排気装置、プッシュプル型排気装置、全体換気装置又は排気筒(鉛等若しくは焼結鉱等の溶融の業務を行う作業場所に設ける排気筒に限る。)を設け、これらを稼動させている作業場を除く。)
- 七第五十九条第一項の業務を行う作業場
この条文の基本情報
掲示とは何ですか?
定義掲示とは、鉛中毒予防規則第51条の2に定められた規定で、「事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第51条の2(掲示)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第51条の2の条文原文は「事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第51条の2は第四節 清潔の保持等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第51条の2の前の条は鉛中毒予防規則第51条です。
- 鉛中毒予防規則第51条の2の次の条は鉛中毒予防規則第52条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/51_2