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鉛中毒予防規則 第52条(測定)

  1. 事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。
  2. 2.事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
  3. 一測定日時
  4. 二測定方法
  5. 三測定箇所
  6. 四測定条件
  7. 五測定結果
  8. 六測定を実施した者の氏名
  9. 七測定結果に基づいて鉛中毒の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

この条文の基本情報

測定とは何ですか?

定義測定とは、鉛中毒予防規則第52条に定められた規定で、「事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉛中毒予防規則第52条(測定)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 鉛中毒予防規則第52条の条文原文は「事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。」で始まります。
  3. 鉛中毒予防規則第52条は第五章 測定に置かれています。
  4. 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉛中毒予防規則第52条の前の条は鉛中毒予防規則第51条の2です。
  7. 鉛中毒予防規則第52条の次の条は鉛中毒予防規則第52条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037
  • 本サイト収録鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/52

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