鉛中毒予防規則 第52条(測定)
- 事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。
- 2.事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
- 一測定日時
- 二測定方法
- 三測定箇所
- 四測定条件
- 五測定結果
- 六測定を実施した者の氏名
- 七測定結果に基づいて鉛中毒の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
この条文の基本情報
測定とは何ですか?
定義測定とは、鉛中毒予防規則第52条に定められた規定で、「事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第52条(測定)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第52条の条文原文は「事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第52条は第五章 測定に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第52条の前の条は鉛中毒予防規則第51条の2です。
- 鉛中毒予防規則第52条の次の条は鉛中毒予防規則第52条の2です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/52