鉛中毒予防規則 第52条の2(測定結果の評価)
- 事業者は、前条第一項の屋内作業場について、同項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
- 2.事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
- 一評価日時
- 二評価箇所
- 三評価結果
- 四評価を実施した者の氏名
この条文の基本情報
測定結果の評価とは何ですか?
定義測定結果の評価とは、鉛中毒予防規則第52条の2に定められた規定で、「事業者は、前条第一項の屋内作業場について、同項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第52条の2(測定結果の評価)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第52条の2の条文原文は「事業者は、前条第一項の屋内作業場について、同項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第52条の2は第五章 測定に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第52条の2の前の条は鉛中毒予防規則第52条です。
- 鉛中毒予防規則第52条の2の次の条は鉛中毒予防規則第52条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/52_2