鉛中毒予防規則 第45条(休憩室)
- 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
- 2.事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。
- 一入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去するための設備を設けること。
- 二入口には、衣服用ブラシを備えること。
- 三床は、真空掃除機を用いて、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとすること。
- 3.作業従事者は、鉛業務に従事したときは、第一項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去しなければならない。
この条文の基本情報
休憩室とは何ですか?
定義休憩室とは、鉛中毒予防規則第45条に定められた規定で、「事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第45条(休憩室)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第45条の条文原文は「事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第45条は第四節 清潔の保持等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第45条の前の条は鉛中毒予防規則第44条です。
- 鉛中毒予防規則第45条の次の条は鉛中毒予防規則第46条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/45