鉛中毒予防規則 第44条(からの容器等の処理)
事業者は、粉状の鉛等を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのあるものについては、その口を閉じ、水で十分湿らせ、屋外の一定の場所に集積する等鉛等の粉じんが労働者の作業場所に発散することを防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
からの容器等の処理とは何ですか?
定義からの容器等の処理とは、鉛中毒予防規則第44条に定められた規定で、「事業者は、粉状の鉛等を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのあるものについては、その口を閉じ、水で十分湿らせ、屋外の一定の場所に集積する等鉛等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第44条(からの容器等の処理)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第44条の条文原文は「事業者は、粉状の鉛等を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのあるものについては、その口を閉じ、水で十分湿らせ、屋外の一定の場所に集積する等鉛等…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第44条は第三節 貯蔵等に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第44条の前の条は鉛中毒予防規則第43条です。
- 鉛中毒予防規則第44条の次の条は鉛中毒予防規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/44