鉛中毒予防規則 第52条の3の4
- 事業者は、第五十二条の三の二第四項第一号又は第五項第一号の規定により、同条第四項第一号ロに掲げる方法により鉛の濃度を測定するときは、次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。
- 一デザイン及びサンプリングの業務作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下この号及び次号において「作環法」という。)第二条第五号に規定する作業環境測定士であつて、作環則第六条第一項第五号若しくは第六号に定める事項について作環法第七条の登録を受けているもの又は作環則第五十二条第三号に定める事項について作環法第三十三条第一項の登録を受けている作環法第二条第八号に規定する作業環境測定機関若しくは個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて作環法第三条第二項ただし書の規定による指定を受けている機関
- 二分析(解析を含む。)の業務作環則別表第四号の作業場の種類について作環法第七条の登録を受けている作環法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士又は当該作業場の種類について作環法第三十三条第一項の登録を受けている作環法第二条第八号に規定する作業環境測定機関(当該機関に所属する作環法第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士であつて、当該作業場の種類について作環法第七条の登録を受けているものが当該分析を行う場合に限る。)若しくは当該作業場の種類について作環法第三条第二項ただし書の規定による指定を受けている機関
- 2.前項第一号に定める者は、同号のサンプリング(当該者がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)の業務を行う場合には、作環則第三条の五のサンプリング補助者講習を修了した者に補助させることができる。
- 3.第一項第二号に定める者は、同号の分析(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定の試験科目に含まれる分析方法により行うものであり、かつ、当該技能検定に合格した者(以下この項において「一級化学分析技能士」という。)が所属する事業場で採取された試料に係るものに限る。)の業務を行う場合には、一級化学分析技能士に補助させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第52条の3の4は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第52条の3の4の条文原文は「事業者は、第五十二条の三の二第四項第一号又は第五項第一号の規定により、同条第四項第一号ロに掲げる方法により鉛の濃度を測定するときは、次に掲げる業務の区分に応じ、…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第52条の3の4は第五章 測定に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第52条の3の4の前の条は鉛中毒予防規則第52条の3の3です。
- 鉛中毒予防規則第52条の3の4の次の条は鉛中毒予防規則第52条の4です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第52条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第52条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/52_3_4