鉛中毒予防規則 第54条の2(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
- 鉛健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一鉛健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
- 二聴取した医師の意見を鉛健康診断個人票に記載すること。
- 2.事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
この条文の基本情報
健康診断の結果についての医師からの意見聴取とは何ですか?
定義健康診断の結果についての医師からの意見聴取とは、鉛中毒予防規則第54条の2に定められた規定で、「鉛健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第54条の2(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第54条の2の条文原文は「鉛健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第54条の2は第六章 健康管理に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第54条の2の前の条は鉛中毒予防規則第54条です。
- 鉛中毒予防規則第54条の2の次の条は鉛中毒予防規則第54条の3です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/54_2