鉛中毒予防規則 第55条(鉛健康診断結果報告)
事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
鉛健康診断結果報告とは何ですか?
定義鉛健康診断結果報告とは、鉛中毒予防規則第55条に定められた規定で、「事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断(定期のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第55条(鉛健康診断結果報告)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第55条の条文原文は「事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断(定期のものに限る。」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第55条は第六章 健康管理に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第55条の前の条は鉛中毒予防規則第54条の3です。
- 鉛中毒予防規則第55条の次の条は鉛中毒予防規則第56条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/55