鉛中毒予防規則 第57条(鉛中毒にかかつている者等の就業禁止)
- 事業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び第五十三条第一項又は第三項の健康診断又は前条第一項の診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事させてはならない。
- 2.事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、鉛中毒にかかつているとき又は鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めたときは、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
鉛中毒にかかつている者等の就業禁止とは何ですか?
定義鉛中毒にかかつている者等の就業禁止とは、鉛中毒予防規則第57条に定められた規定で、「事業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び第五十三条第一項又は第三項の健康診断又は前条第一項の診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉛中毒予防規則第57条(鉛中毒にかかつている者等の就業禁止)は、日本の鉛中毒予防規則に含まれる条文です。
- 鉛中毒予防規則第57条の条文原文は「事業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び第五十三条第一項又は第三項の健康診断又は前条第一項の診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師…」で始まります。
- 鉛中毒予防規則第57条は第六章 健康管理に置かれています。
- 鉛中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 鉛中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 鉛中毒予防規則第57条の前の条は鉛中毒予防規則第56条です。
- 鉛中毒予防規則第57条の次の条は鉛中毒予防規則第58条です。
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- 正式書式
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000037 - 本サイト収録
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000037/57