特定化学物質障害予防規則 第12条の2(ぼろ等の処理)
- 事業者は、特定化学物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。次項、第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十五条第二項及び第三項並びに第四十三条において同じ。)により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。
- 2.事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定化学物質により汚染されたぼろ、紙くず等については、前項の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
ぼろ等の処理とは何ですか?
定義ぼろ等の処理とは、特定化学物質障害予防規則第12条の2に定められた規定で、「事業者は、特定化学物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第12条の2(ぼろ等の処理)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第12条の2の条文原文は「事業者は、特定化学物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第12条の2は第三章 用後処理に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第12条の2の前の条は特定化学物質障害予防規則第12条です。
- 特定化学物質障害予防規則第12条の2の次の条は特定化学物質障害予防規則第13条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/12_2