特定化学物質障害予防規則 第25条(容器等)
- 事業者は、特定化学物質を運搬し、又は貯蔵するときは、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。
- 2.事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。
- 3.事業者は、特定化学物質の保管については、一定の場所を定めておかなければならない。
- 4.事業者は、特定化学物質の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、当該物質が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておかなければならない。
- 5.事業者は、労働者が作業を行う屋内において、特別有機溶剤等を貯蔵するときは、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。
- 一当該屋内で作業に従事する作業従事者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
- 二特別有機溶剤又は令別表第六の二に掲げる有機溶剤(第三十六条の五及び別表第一第三十七号において単に「有機溶剤」という。)の蒸気を屋外に排出する設備
この条文の基本情報
容器等とは何ですか?
定義容器等とは、特定化学物質障害予防規則第25条に定められた規定で、「事業者は、特定化学物質を運搬し、又は貯蔵するときは、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第25条(容器等)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第25条の条文原文は「事業者は、特定化学物質を運搬し、又は貯蔵するときは、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第25条は第四章 漏えいの防止に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第25条の前の条は特定化学物質障害予防規則第24条です。
- 特定化学物質障害予防規則第25条の次の条は特定化学物質障害予防規則第26条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/25