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特定化学物質障害予防規則 第36条の2(測定結果の評価)

  1. 事業者は、令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第二号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
  2. 2.事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
  3. 一評価日時
  4. 二評価箇所
  5. 三評価結果
  6. 四評価を実施した者の氏名
  7. 3.事業者は、前項の評価の記録のうち、令別表第三第一号6若しくは7に掲げる物又は同表第二号3の3から6まで、8の2、11の2、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、27の2、29、30、31の2、33の2若しくは34の3に掲げる物に係る評価の記録並びにクロム酸等を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る評価の記録については、三十年間保存するものとする。

この条文の基本情報

測定結果の評価とは何ですか?

定義測定結果の評価とは、特定化学物質障害予防規則第36条の2に定められた規定で、「事業者は、令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第二号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質障害予防規則第36条の2(測定結果の評価)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質障害予防規則第36条の2の条文原文は「事業者は、令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第二号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで…」で始まります。
  3. 特定化学物質障害予防規則第36条の2は第五章 管理に置かれています。
  4. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定化学物質障害予防規則第36条の2の前の条は特定化学物質障害予防規則第36条です。
  7. 特定化学物質障害予防規則第36条の2の次の条は特定化学物質障害予防規則第36条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第36条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039
  • 本サイト収録特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/36_2

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