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高気圧作業安全衛生規則 第45条(点検)

  1. 事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
  2. 一送気設備及び排気設備の作動の状況
  3. 二通話装置及び警報装置の作動の状況
  4. 三電路の漏電の有無
  5. 四電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無
  6. 2.事業者は、前項の規定により点検を行なつたときは、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

点検とは何ですか?

定義点検とは、高気圧作業安全衛生規則第45条に定められた規定で、「事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高気圧作業安全衛生規則第45条(点検)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 高気圧作業安全衛生規則第45条の条文原文は「事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。」で始まります。
  3. 高気圧作業安全衛生規則第45条は第五章 再圧室に置かれています。
  4. 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高気圧作業安全衛生規則第45条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第44条です。
  7. 高気圧作業安全衛生規則第45条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040
  • 本サイト収録高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/45

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