高気圧作業安全衛生規則 第45条(点検)
- 事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
- 一送気設備及び排気設備の作動の状況
- 二通話装置及び警報装置の作動の状況
- 三電路の漏電の有無
- 四電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無
- 2.事業者は、前項の規定により点検を行なつたときは、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
点検とは何ですか?
定義点検とは、高気圧作業安全衛生規則第45条に定められた規定で、「事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第45条(点検)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第45条の条文原文は「事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第45条は第五章 再圧室に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第45条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第44条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第45条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/45