高気圧作業安全衛生規則 第46条(危険物等の持込み禁止)
事業者は、高気圧業務を行うときは、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となつて可燃物の点火源となるおそれのある物(以下この条において「危険物等」という。)を持ち込むことについて、禁止する旨を再圧室の入口に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、再圧室の内部への危険物等の持込みが禁止されている旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。
この条文の基本情報
危険物等の持込み禁止とは何ですか?
定義危険物等の持込み禁止とは、高気圧作業安全衛生規則第46条に定められた規定で、「事業者は、高気圧業務を行うときは、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となつて可燃物の点火源となるおそれのある物(以下この条におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第46条(危険物等の持込み禁止)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第46条の条文原文は「事業者は、高気圧業務を行うときは、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となつて可燃物の点火源となるおそれのある物(以下この条におい…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第46条は第五章 再圧室に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第46条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第45条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第46条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第47条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/46