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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

高気圧作業安全衛生規則 第一章 総則

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高気圧作業安全衛生規則第一章 総則は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 高気圧作業安全衛生規則第一章 総則が属する高気圧作業安全衛生規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十号です。
  3. 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業者の責務)

第1条

別タブ ↗

事業者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(定義)

第1条の2

別タブ ↗

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一高気圧障害高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。

二高圧室内業務労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第一号の高圧室内作業に係る業務をいう。

三潜水業務令第二十条第九号の業務をいう。

四作業室潜函工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。

五気こう室高圧室内業務に従事する労働者(以下「高圧室内作業者」という。)が、作業室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。

六不活性ガス窒素及びヘリウムの気体をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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