(健康診断)
第38条
別タブ ↗事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(以下「高気圧業務」という。)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない。
一既往歴及び高気圧業務歴の調査
二関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
三四肢の運動機能の検査
四鼓膜及び聴力の検査
五血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
六肺活量の測定
2事業者は、前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について、医師による健康診断を追加して行なわなければならない。
一作業条件調査
二肺換気機能検査
三心電図検査
四関節部のエツクス線直接撮影による検査