高気圧作業安全衛生規則 第40条(健康診断結果報告)
事業者は、第三十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書(様式第二号)を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
健康診断結果報告とは何ですか?
定義健康診断結果報告とは、高気圧作業安全衛生規則第40条に定められた規定で、「事業者は、第三十八条の健康診断(定期のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第40条(健康診断結果報告)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第40条の条文原文は「事業者は、第三十八条の健康診断(定期のものに限る。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第40条は第四章 健康診断及び病者の就業禁止に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第40条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第39条の3です。
- 高気圧作業安全衛生規則第40条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第41条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/40