ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

高気圧作業安全衛生規則 第六章 免許

第47条〜第55条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高気圧作業安全衛生規則第六章 免許は、第47条〜第55条の全 12 条で構成されています。
  2. 高気圧作業安全衛生規則第六章 免許が属する高気圧作業安全衛生規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十号です。
  3. 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 高圧室内作業主任者免許

(免許を受けることができる者)

第47条

別タブ ↗

高圧室内作業主任者免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

一高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの

二その他厚生労働大臣が定める者

(免許の欠格事由)

第48条

別タブ ↗

高圧室内作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満二十歳に満たない者とする。

(試験科目等)

第50条

別タブ ↗

高圧室内作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。

一圧気工法

二送気及び排気

三高気圧障害

四関係法令

(免許試験の細目)

第51条

別タブ ↗

安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、高圧室内作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第二節 潜水士免許

(免許を受けることができる者)

第52条

別タブ ↗

潜水士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

一潜水士免許試験に合格した者

二その他厚生労働大臣が定める者

(免許の欠格事由)

第53条

別タブ ↗

潜水士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

第53条の2

別タブ ↗

潜水士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)

第53条の3

別タブ ↗

都道府県労働局長は、潜水士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(条件付免許)

第53条の4

別タブ ↗

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えることができる。

(試験科目等)

第54条

別タブ ↗

潜水士免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。

一潜水業務

二送気、潜降及び浮上

三高気圧障害

四関係法令

(免許試験の細目)

第55条

別タブ ↗

安衛則第七十一条及び前条に定めるもののほか、潜水士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

高気圧作業安全衛生規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる