高気圧作業安全衛生規則 第53条の3(障害を補う手段等の考慮)
都道府県労働局長は、潜水士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
この条文の基本情報
障害を補う手段等の考慮とは何ですか?
定義障害を補う手段等の考慮とは、高気圧作業安全衛生規則第53条の3に定められた規定で、「都道府県労働局長は、潜水士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第53条の3(障害を補う手段等の考慮)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第53条の3の条文原文は「都道府県労働局長は、潜水士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用し…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第53条の3は第二節 潜水士免許に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第53条の3の前の条は高気圧作業安全衛生規則第53条の2です。
- 高気圧作業安全衛生規則第53条の3の次の条は高気圧作業安全衛生規則第53条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第53条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/53_3