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高気圧作業安全衛生規則 第53条の2(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

潜水士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者とは何ですか?

定義法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者とは、高気圧作業安全衛生規則第53条の2に定められた規定で、「潜水士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高気圧作業安全衛生規則第53条の2(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 高気圧作業安全衛生規則第53条の2の条文原文は「潜水士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行…」で始まります。
  3. 高気圧作業安全衛生規則第53条の2は第二節 潜水士免許に置かれています。
  4. 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高気圧作業安全衛生規則第53条の2の前の条は高気圧作業安全衛生規則第53条です。
  7. 高気圧作業安全衛生規則第53条の2の次の条は高気圧作業安全衛生規則第53条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040
  • 本サイト収録高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/53_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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