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高気圧作業安全衛生規則 第一節 作業主任者等

第10条〜第12条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高気圧作業安全衛生規則第一節 作業主任者等は、第10条〜第12条の全 4 条で構成されています。
  2. 高気圧作業安全衛生規則第一節 作業主任者等が属する高気圧作業安全衛生規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十号です。
  3. 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(作業主任者)

第10条

事業者は、令第六条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。

2事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。

二酸素、炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであつて、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。以下同じ。)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。

三高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、当該高圧室内作業者の人数を点検すること。

四作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。

五気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する作業従事者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第十四条又は第十八条第一項及び第二項の規定に適合して行われるように措置すること。

六作業室及び気こう室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ずること。

第十条の二

第10条の2

事業者は、前条第一項の高圧室内作業の一部を請け負わせた場合における高圧室内作業に従事する作業従事者(労働者を除く。以下この項において同じ。)について、当該高圧室内作業に従事する作業従事者が作業室に入室し、又は作業室から退室するときに、当該高圧室内作業に従事する作業従事者の人数を点検しなければならない。

2事業者は、作業室及び気こう室において前項に規定する者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講じなければならない。

(特別の教育)

第11条

事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。

一作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務

二作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務

三気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務

四潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務

五再圧室を操作する業務

六高圧室内業務

2前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。

3労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(潜水士)

第12条

事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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