高気圧作業安全衛生規則 第10条(作業主任者)
- 事業者は、令第六条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。
- 2.事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
- 一作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。
- 二酸素、炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであつて、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。以下同じ。)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。
- 三高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、当該高圧室内作業者の人数を点検すること。
- 四作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。
- 五気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する作業従事者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第十四条又は第十八条第一項及び第二項の規定に適合して行われるように措置すること。
- 六作業室及び気こう室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ずること。
この条文の基本情報
作業主任者とは何ですか?
定義作業主任者とは、高気圧作業安全衛生規則第10条に定められた規定で、「事業者は、令第六条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第10条(作業主任者)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第10条の条文原文は「事業者は、令第六条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第10条は第一節 作業主任者等に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第10条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第9条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第10条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第10条の2です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/10