高気圧作業安全衛生規則 第10条の2
- 事業者は、前条第一項の高圧室内作業の一部を請け負わせた場合における高圧室内作業に従事する作業従事者(労働者を除く。以下この項において同じ。)について、当該高圧室内作業に従事する作業従事者が作業室に入室し、又は作業室から退室するときに、当該高圧室内作業に従事する作業従事者の人数を点検しなければならない。
- 2.事業者は、作業室及び気こう室において前項に規定する者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第10条の2は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第10条の2の条文原文は「事業者は、前条第一項の高圧室内作業の一部を請け負わせた場合における高圧室内作業に従事する作業従事者(労働者を除く。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第10条の2は第一節 作業主任者等に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第10条の2の前の条は高気圧作業安全衛生規則第10条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第10条の2の次の条は高気圧作業安全衛生規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/10_2