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高気圧作業安全衛生規則 第11条(特別の教育)

  1. 事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。
  2. 一作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
  3. 二作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
  4. 三気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
  5. 四潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
  6. 五再圧室を操作する業務
  7. 六高圧室内業務
  8. 2.前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。
  9. 3.労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

この条文の基本情報

特別の教育とは何ですか?

定義特別の教育とは、高気圧作業安全衛生規則第11条に定められた規定で、「事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高気圧作業安全衛生規則第11条(特別の教育)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 高気圧作業安全衛生規則第11条の条文原文は「事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。」で始まります。
  3. 高気圧作業安全衛生規則第11条は第一節 作業主任者等に置かれています。
  4. 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高気圧作業安全衛生規則第11条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第10条の2です。
  7. 高気圧作業安全衛生規則第11条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040
  • 本サイト収録高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/11

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