ブックマーク無料で登録

高気圧作業安全衛生規則 第五章 再圧室

第42条〜第46条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高気圧作業安全衛生規則第五章 再圧室は、第42条〜第46条の全 5 条で構成されています。
  2. 高気圧作業安全衛生規則第五章 再圧室が属する高気圧作業安全衛生規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十号です。
  3. 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第42条

事業者は、高気圧業務(潜水業務にあつては、水深十メートル以上の場所におけるものに限る。)を行うときは、高圧室内業務従事者又は潜水業務従事者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。

2事業者は、再圧室を設置するときは、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。

一危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)、火薬類若しくは多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所及びその付近

二出水、なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所

(立入禁止)

第43条

事業者は、高気圧業務を行うときは、必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。

(再圧室の使用)

第44条

事業者は、再圧室を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。

一その日の使用を開始する前に、再圧室の送気設備、排気設備、通話装置及び警報装置の作動状況について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えること。

二加圧を行なうときは、純酸素を使用しないこと。

三出入に必要な場合を除き、主室と副室との間の扉を閉じ、かつ、それぞれの内部の圧力を等しく保つこと。

四再圧室の操作を行なう者に加圧及び減圧の状態その他異常の有無について常時監視させること。

2事業者は、再圧室を使用したときは、その都度、加圧及び減圧の状況を記録した書類を作成し、これを五年間保存しなければならない。

(点検)

第45条

事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

一送気設備及び排気設備の作動の状況

二通話装置及び警報装置の作動の状況

三電路の漏電の有無

四電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無

2事業者は、前項の規定により点検を行なつたときは、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。

(危険物等の持込み禁止)

第46条

事業者は、高気圧業務を行うときは、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となつて可燃物の点火源となるおそれのある物(以下この条において「危険物等」という。)を持ち込むことについて、禁止する旨を再圧室の入口に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、再圧室の内部への危険物等の持込みが禁止されている旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。

高気圧作業安全衛生規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる