高気圧作業安全衛生規則 第43条(立入禁止)
事業者は、高気圧業務を行うときは、必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。
この条文の基本情報
立入禁止とは何ですか?
定義立入禁止とは、高気圧作業安全衛生規則第43条に定められた規定で、「事業者は、高気圧業務を行うときは、必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第43条(立入禁止)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第43条の条文原文は「事業者は、高気圧業務を行うときは、必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示す…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第43条は第五章 再圧室に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第43条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第42条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第43条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第44条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/43