高気圧作業安全衛生規則 第42条(設置)
- 事業者は、高気圧業務(潜水業務にあつては、水深十メートル以上の場所におけるものに限る。)を行うときは、高圧室内業務従事者又は潜水業務従事者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。
- 2.事業者は、再圧室を設置するときは、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。
- 一危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)、火薬類若しくは多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所及びその付近
- 二出水、なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、高気圧作業安全衛生規則第42条に定められた規定で、「事業者は、高気圧業務(潜水業務にあつては、水深十メートル以上の場所におけるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第42条(設置)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第42条の条文原文は「事業者は、高気圧業務(潜水業務にあつては、水深十メートル以上の場所におけるものに限る。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第42条は第五章 再圧室に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第42条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第41条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第42条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第43条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/42