高気圧作業安全衛生規則 第44条(再圧室の使用)
- 事業者は、再圧室を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一その日の使用を開始する前に、再圧室の送気設備、排気設備、通話装置及び警報装置の作動状況について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えること。
- 二加圧を行なうときは、純酸素を使用しないこと。
- 三出入に必要な場合を除き、主室と副室との間の扉を閉じ、かつ、それぞれの内部の圧力を等しく保つこと。
- 四再圧室の操作を行なう者に加圧及び減圧の状態その他異常の有無について常時監視させること。
- 2.事業者は、再圧室を使用したときは、その都度、加圧及び減圧の状況を記録した書類を作成し、これを五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
再圧室の使用とは何ですか?
定義再圧室の使用とは、高気圧作業安全衛生規則第44条に定められた規定で、「事業者は、再圧室を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第44条(再圧室の使用)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第44条の条文原文は「事業者は、再圧室を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第44条は第五章 再圧室に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第44条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第43条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第44条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第45条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/44