高気圧作業安全衛生規則 第9条(空気清浄装置、圧力計及び流量計)
事業者は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水業務従事者が圧力調整器を使用するときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない。
この条文の基本情報
空気清浄装置、圧力計及び流量計とは何ですか?
定義空気清浄装置、圧力計及び流量計とは、高気圧作業安全衛生規則第9条に定められた規定で、「事業者は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水業務従事者が圧力調整器を使用するときは送気圧を計るため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第9条(空気清浄装置、圧力計及び流量計)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第9条の条文原文は「事業者は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水業務従事者が圧力調整器を使用するときは送気圧を計るため…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第9条は第二節 潜水業務の設備に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第9条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第8条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第9条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第10条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/9