高気圧作業安全衛生規則 第8条(空気槽)
- 事業者は、潜水業務従事者(潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)及び潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(労働者を除く。以下「潜水業務請負作業従事者」という。)をいう。以下同じ。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水業務従事者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。
- 2.予備空気槽は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
- 一予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度における圧力の一・五倍以上であること。
- 二予備空気槽の内容積は、厚生労働大臣が定める方法により計算した値以上であること。
- 3.第一項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める予備空気槽の基準に適合するものであるとき、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潜水業務従事者に携行させるときは、第一項の規定にかかわらず、予備空気槽を設けることを要しない。
この条文の基本情報
空気槽とは何ですか?
定義空気槽とは、高気圧作業安全衛生規則第8条に定められた規定で、「事業者は、潜水業務従事者(潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第8条(空気槽)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第8条の条文原文は「事業者は、潜水業務従事者(潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第8条は第二節 潜水業務の設備に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第8条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第7条の4です。
- 高気圧作業安全衛生規則第8条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/8