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高気圧作業安全衛生規則 第7条の4(避難用具等)

事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。

この条文の基本情報

避難用具等とは何ですか?

定義避難用具等とは、高気圧作業安全衛生規則第7条の4に定められた規定で、「事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高気圧作業安全衛生規則第7条の4(避難用具等)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 高気圧作業安全衛生規則第7条の4の条文原文は「事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。」で始まります。
  3. 高気圧作業安全衛生規則第7条の4は第一節 高圧室内業務の設備に置かれています。
  4. 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高気圧作業安全衛生規則第7条の4の前の条は高気圧作業安全衛生規則第7条の3です。
  7. 高気圧作業安全衛生規則第7条の4の次の条は高気圧作業安全衛生規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第7条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040
  • 本サイト収録高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/7_4

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